療養費・海外療養費・移送費(国民健康保険)
保険内医療費を全額支払ったとき、海外渡航中に医療機関にかかったとき、移送の費用がかかったときは、保健福祉課医療給付係へ申請し認められれば支給されます。
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療養費
医療費を全額支払ったとき
次のような場合は、医療費の全額をいったん医療機関に支払っていただきますが、後日申請により申請内容が認められた場合に自己負担分を除く金額が療養費として支給されます。
- 急病などでやむを得ず保険証を持たずに受診したとき。
- 医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具をつくったとき。
- 医師が必要と認めた、柔道整復、はりきゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき。
療養費の申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 世帯主名義の振込先口座確認書類(世帯員への支給を希望する場合は、その振込先口座確認書類と別途委任状が必要となります)
- 世帯主のはんこ
- 世帯主と申請者のマイナンバーカード
- 領収書
- 各種添付書類
- 保険証を持たずに受診したとき:診療明細書
- 治療用装具をつくったとき:医師の証明書
- 柔道整復、はりきゅう、あんま、マッサージ:医師の同意書、施術明細書
海外療養費
海外渡航中に医療機関にかかったとき
海外渡航中に急病やけがにより、やむを得ず治療を受けたときは、帰国後に申請することにより、申請内容が認められた場合に海外療養費が支給されます。ただし、治療目的で渡航した場合や、日本国内で保険診療として認められている医療行為以外の場合は除外されます。
海外療養費の申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 世帯主名義の振込先口座確認書類(世帯員への支給を希望する場合は、その振込先口座確認書類と別途委任状が必要となります)
- 世帯主のはんこ
- 世帯主と申請者のマイナンバーカード
- 医療機関などが作成した診療内容明細書および領収明細書。外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文も必要です。
- パスポート
移送費
移送の費用がかかったとき
医師の指示による、緊急的な重病人の入院や転院などの移送を行なった場合、その費用にかかった費用を申請し、認められた場合に移送費が支給されます。通常の通院にかかる交通費などは支給の対象外です。
移送費の申請に必要なもの
- 国保の保険証
- 世帯主名義の振込先口座確認書類(世帯員への支給を希望する場合は、その振込先口座確認書類と別途委任状が必要となります)
- 世帯主のはんこ
- 世帯主と申請者のマイナンバーカード
- 領収書(移送の区間、距離、方法のわかるもの)
- 医師の意見書
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
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