入院時食事療養費・生活療養費(国民健康保険)
ページ内目次
入院時食事療養費
療養病床に入院する65歳以上のかたを除く国保の加入者のかたが入院した場合、食事代は自己負担となります。これを食事療養費標準負担額といい、食事療養費標準負担額を超えた額は国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯のかたは、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け入院先に提示することで減額されます。
住民税非課税世帯のかたは、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け入院先に提示することで減額されます。
お知らせ
食事療養標準負担額は、令和6年6月1日から、次の表の負担額欄に記載のかっこ内の金額に引き上げられます。
70歳未満のかたの入院時食事療養標準負担額(1食あたり)
区分 | 負担額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 一般(下記以外のかた) | 460円 (490円) |
指定難病、小児慢性特定疾病のかた | 260円 (280円) |
|
住民税非課税世帯
|
過去12か月の入院日数が90日以下 | 210円 (230円) |
過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) | 160円 (180円) |
70歳以上のかたの入院時食事療養費標準負担額(1食あたり)
区分 | 負担額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般 (住民税課税世帯) |
下記以外のかた | 460円 (490円) |
|
指定難病のかた | 260円 (280円) |
||
住民税非課税世帯 | 低所得2 | 過去12か月の入院日数が90日以下 | 210円 (230円) |
過去12か月の入院日数が91日以上(長期入院該当) | 160円 (180円) |
||
低所得1 | 100円 (110円) |
- 長期入院該当とは、申請により減額となります。詳しくは下記の「長期入院該当について」をご覧ください。
- ご自身の区分がわからないかたはお問い合わせいただくか、下記のページをご覧ください。
長期入院該当について
住民税非課税世帯のかた(70歳以上のかたは区分が低所得2のかた)で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けているかたが、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合に、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
- ただし、入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証が発行されている期間中で日数計算をします。
- 長期入院該当の適用は原則申請月の翌月1日からとなります。
- 既に90日を超える入院をしているが、申請が遅れて減額しない食事療養費を負担した場合は、91日目から適用日までの期間の差額を申請することができます。詳しくは下記の「食事療養費標準負担額減額差額支給」をご覧ください。
食事療養費標準負担額減額差額支給
既に90日を超える入院をしているが、長期入院該当の申請が遅れて減額しない食事療養費を負担した場合は、申請により差額が支給されます。差額は、91日目から長期入院該当の適用日(申請月の翌月1日)までの分となります。申請には次のものが必要です。
- 国保の保険証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院日数が90日を超えていることが確認できる書類(領収書など)
- 世帯主と長期入院該当認定を受けるかたのマイナンバーカード
- はんこ
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上のかたの食費・居住費の負担額
65歳から74歳の国保の加入者が療養病床に入院する場合、生活療養にかかる費用として食事代と居住費は自己負担となります。住民税非課税世帯のかたは、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け療養先に提示することで減額されます。
なお、難病など入院医療の必要性の高いかたについては居住費の負担はありませんが、入院時食事療養費と同じ額を負担していただきます。
なお、難病など入院医療の必要性の高いかたについては居住費の負担はありませんが、入院時食事療養費と同じ額を負担していただきます。
お知らせ
1食あたりの食費は、令和6年6月1日から下記の表のかっこ内の金額に引き上げられます。
区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 460円 (490円) 一部の医療機関では、420円(450円) の場合もあります。 |
370円 |
住民税非課税世帯 70歳以上のかたで低所得者2 |
210円 (230円) |
|
70歳以上のかたで低所得者1 | 130円 (140円) |
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
- お問い合わせフォーム