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出産育児一時金(国民健康保険)

国保の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以上の死産、流産を含みます。

支給額

支給額(子ども一人につき)

令和5年4月1日から、出産育児一時金が増額されました。
金額は次のとおりです。
令和5年4月1日以降出産の場合

50万円
なお、産科医療保障制度未加入の分娩機関、または在胎週数22週未満で出産された場合は48万8千円となります。

※産科医療補償制度とは、在胎週数28週以上の分娩に関して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止、早期解決や産科医療の質の向上を図ることを目的に平成21年1月に創設された制度です。

令和5年3月31日以前の出産の場合
42万円

直接支払制度について

被保険者が医療機関で手続きすることにより、えりも町から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。

申請方法

えりも町国保の加入者がご出産されたときは、保健福祉課医療給付係へ申請していただきます。
ただし、社会保険などに被保険者本人として1年以上加入していたかたが、国保に加入して6カ月以内に出産した場合は、前に加入していた社会保険などに出産育児一時金の申請をすることができます。この場合は、国保から出産育児一時金の支給はありません。

直接支払制度を利用する場合

医療機関に保険証を提示して申し出てください。役場への申請は必要ありません。
出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合
50万円を超えた部分を医療機関にお支払いください。この場合も役場への申請は必要ありません。
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合
申請により、後日差額分が世帯主に支給されます。
次のものをお持ちになり、保健福祉課医療給付係の窓口で申請してください。
  • 出生証明済みの母子健康手帳
  • 出産された方の健康保険証
  • 医療機関発行の出産費用明細書 、領収書
  • 医療機関発行の直接支払制度に関する合意文書
  • 世帯主の振込先口座確認書類(世帯主以外のかたの口座への振り込みを希望される場合は、別途委任状が必要となります)
  • 届出者の本人確認書類
  • 世帯主及び出産されたかたの個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
  • 医師の証明書(死産、流産のとき)

直接支払制度を利用しない場合

申請により出産育児一時金の全額が世帯主に支給されます。
必要なものは、上記の出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合と同じです。

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 医療給付係