ひとり親家庭等医療費助成制度
母子および父子家庭等の児童とその親に対して医療費の自己負担額の一部をえりも町が助成する制度です。
ページ内目次
対象となる要件
対象となるかた
次の要件にすべて該当するかた。
- 健康保険に加入していること。
- えりも町に住所を有すること。
- ひとり親家庭の親(母または父)とその児童。
ひとり親家庭の要件
母または父の要件(いずれかに該当)
- 18歳未満の児童を扶養、監護している。
- 18歳以上20歳未満の子を扶養している。
児童の要件(いずれかに該当)
- 18歳到達後、最初の3月31日までの間にあり母または父に扶養、監護されている。
- 20歳未満で母または父の扶養のもとにある。
- 両親の死亡、行方不明などの理由により両親以外に扶養、監護されている。
所得制限について
生計維持者の所得が所得制限限度額を超えた場合は助成対象外となります。ただし、中学生までの児童は所得制限限度額を超えていても助成対象となります。
所得制限限度額
扶養親族の数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
- 5人以降は380,000円を加算します。
- 老人扶養親族がいる場合は1人につき60,000円を加算します。ただし、当該老人扶養親族以外に扶養親族がいない場合は1人を除く数とします。
- 生計維持者が前年中(1月から7月までは前々年中)に受け取った養育費の8割を加算します。
- 中学生までの児童については所得制限はありません。
所得額について
所得額とは、年間収入金額から給与所得控除額等の必要経費、社会保険料相当額の8万円(一律)、諸控除を差し引いた額となります。さらに、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額からさらに10万円を控除します。
諸控除とは次のとおりです。
注意 寡婦控除およびひとり親控除は、生計維持者が児童の親の時は適用されません。
諸控除とは次のとおりです。
寡婦控除 | 27万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 (上限33万円) |
障がい者控除 | 27万円 | 雑損 医療費控除 | 当該控除額 |
特別障がい者控除 | 40万円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
肉用牛の売却による事業所得 | 当該免除に係る所得の額 |
助成の内容
対象区分 | 非課税世帯 受給者証の記載:親初 |
課税世帯 受給者証の記載:親課 |
---|---|---|
0歳から中学生までの児童 (外来・入院) |
全額助成のため自己負担額0円 (注意)保険診療部分のみ。 |
|
上記以外の児童 (外来・入院) |
初診時一部負担金のみ負担。 医科 580円 歯科 510円 柔整 270円 |
総医療費の1割負担。 ひと月の上限額 通院 18,000円(年間上限額144,000円) 入院 57,600円(多数回該当44,400円) |
母または父(入院) | ||
母または父(外来) |
総医療費の1割負担。
ひと月の上限額通院 18,000円(年間上限額144,000円) 入院 57,600円(多数回該当44,400円) |
- 指定訪問看護は、課税状況に関わらず総医療費の1割負担です。ひと月の上限額については、非課税世帯8,000円、課税世帯18,000円となります。
- 入院時食事療養費や保険診療外の医療費は助成対象外となります。
- 医療機関等に提示するときは、限度額適用認定証や公費負担医療受給者証をお持ちの場合もすべてご一緒に提示してください。
- 柔道整復でもご使用いただけます。
助成をうけるには
申請により交付を受けたひとり親家庭等医療費受給者証を、医療機関等の窓口に提示していただくと、保険診療分医療費がその場で一部(中学生までの児童は全部)助成されます。
- マイナ保険証のかたはマイナ受付後に医療機関等の窓口へ提示してください。
- 健康保険証や資格確認書のかたはご一緒に提示してください。
受給者証の申請方法
申請者は、対象児童を扶養・監護する親となります。両親の死亡などで親以外のかたに監護されている児童の場合は、監護者となります。
上記以外のかたが申請される場合は委任状が必要となる場合があります。
上記以外のかたが申請される場合は委任状が必要となる場合があります。
申請の流れ
- 下記の必要書類をお持ちのうえ、窓口3番の保健福祉課医療給付係へお越しください。郵送でのお手続きを希望されるかたはご連絡ください。
- 申請受付後、該当要件が確認できましたら、ひとり親家庭等医療費受給者証を交付します。
必要書類等
- ひとり親家庭であることがわかるもの 戸籍謄本の写し、児童扶養手当証書など。
- 健康保険加入の確認書類 申請する親と児童全員のもの。健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面をダウンロードし印刷したもののいずれかをお持ちください。窓口で本人がマイナポータルにログインし表示されたものを提示いただいても代用できます。えりも町国保のかたは不要です。
- 申請する親と児童全員のマイナンバーカード 生計維持者が親以外のかたの場合、そのかたのものも必要です。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票でも代用できます。窓口でマイナポータルにログインされるときは必要となりますのでご注意ください。
- 本人確認書類 申請手続きをおこなうかたが申請者本人でない場合は手続きをおこなうかたのものをお持ちください。
本年1月1日以降にえりも町に転入されたかたは次の書類も併せてお持ちください。
- 生計維持者の所得課税証明書 所得額、控除額、扶養人数、市区町村民税額の記載があるものが必要です。課税されている住所地市区町村より1通取得してください。申請が1月から5月中の場合は、本年-1年度分、8月から12月の場合は本年度分、6・7月の場合はどちらも必要となります。住民税の特別徴収税額の決定通知書でも代用できます。
払い戻しの申請について
次のような場合は、後日領収書等を添付して医療給付係へ申請をすると助成額が払い戻しされます。
支給方法は原則口座振込となりますが、町税に滞納があるかたは現金支給となる場合があります。
いずれの場合でも支給時期は診療月の3か月後以降となります。
支給方法は原則口座振込となりますが、町税に滞納があるかたは現金支給となる場合があります。
いずれの場合でも支給時期は診療月の3か月後以降となります。
道外で受診、受給者証を持たずに受診した場合
北海道外で受診した場合や受給者証をもたずに受診した場合は、マイナ保険証、資格確認書、健康保険証などの健康保険資格の確認書類を提示し、いったん自己負担額をご負担いただきます。自己負担額は、総医療費の3割、未就学児は2割となります。
後日、下記書類を申請書に添付してご申請ください。
後日、下記書類を申請書に添付してご申請ください。
申請に必要なもの
- 医療機関等発行の領収書および診療明細書 いずれも原本をお持ちください。
- 保護者名義の振込先確認書類 通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
- 申請者と対象者のマイナンバーカード
健康保険を使わずに受診、治療用装具をつくった場合
マイナ保険証、資格確認書、健康保険証などの健康保険資格の確認書類を提示せず受診した場合や、医師の指導のもと治療用装具をつくった場合は全額自己負担していただいたあと、まずは保険適用の療養費をご加入の保険者へ申請していただきます。
保険者の支給決定後、下記書類を申請書に添付してご申請ください。
保険者の支給決定後、下記書類を申請書に添付してご申請ください。
申請に必要なもの
- 療養費、高額療養費、付加給付金の支給決定通知書 原本
- 領収書 写し可。医療費の場合は診療明細書もお持ちください。
- 治療用装具の場合は医師の指示書、装具装着証明書などの療養費の内容がわかるもの。写し可。
- 保護者名義の振込先確認書類 通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
- 申請する保護者と対象児童のマイナンバーカード
注意 療養費、高額療養費、付加給付金などを保険者へ請求する際、領収書や医師の指示書などの原本の提出が必要となる場合は、ひとり親医療の支給申請に必要ですので、事前にコピーをとっておいてください。
高額療養費、付加給付金について
保険診療分の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として、受診者の加入先の保険者から支給されます。また、保険者によっては付加給付金として自己負担額の一部を払い戻している場合もあります。
えりも町のひとり親家庭等医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分の全額または一部をご本人に代わりえりも町が負担しておりますので、これらの給付は町が委任を受け、受け取らせていただく場合があります。
この際に申請が必要となる場合がありますので、対象となるかたはご協力くださいますようお願いいたします。
なお、保険者から直接これらの給付を受けた場合には、後日、えりも町へ返還していただくこととなります。
えりも町のひとり親家庭等医療費受給者証を使用して診療を受けた場合、医療費の自己負担分の全額または一部をご本人に代わりえりも町が負担しておりますので、これらの給付は町が委任を受け、受け取らせていただく場合があります。
この際に申請が必要となる場合がありますので、対象となるかたはご協力くださいますようお願いいたします。
なお、保険者から直接これらの給付を受けた場合には、後日、えりも町へ返還していただくこととなります。
その他の届け出
すでに受給者となっているかたも次のような場合は届け出が必要です。
共通書類
共通書類
- マイナンバーカード マイナンバーカードをお持ちでない場合は、個人番号通知カードや個人番号が記載された住民票でも代用できますが、その場合は運転免許証などの本人確認書類も併せてお持ちください。
申請内容に変更があったとき
住所、氏名、世帯主や生計維持者などの世帯変更、所得に変更があったときは変更届が必要です。共通書類に加えて変更対象者の受給者証をお持ちください。
資格喪失するとき
婚姻(事実婚含む)や転出、他公費へ移行するときは資格喪失となります。共通書類に加えて喪失対象者の受給者証をお持ちください。
健康保険を切り替えしたとき
保護者や生計維持者の健康保険の切り替えなどにより、受給者の健康保険も切り替えしたときは保険者変更届が必要です。共通書類に加えて対象者全員の切り替え後の健康保険資格の確認書類をお持ちください。
確認書類は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面をダウンロードし印刷したもののいずれかになります。窓口で本人がマイナポータルにログインし表示されたものを提示いただいても代用できます。
えりも町国保のかたは不要です。
注意 健康保険の切り替えとは、保険証の番号に変更が生じるときです。社会保険から社会保険など同一制度内での切り替えの場合も、保険証の番号は変更となっていますので届け出が必要となります。
確認書類は、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面をダウンロードし印刷したもののいずれかになります。窓口で本人がマイナポータルにログインし表示されたものを提示いただいても代用できます。
えりも町国保のかたは不要です。
注意 健康保険の切り替えとは、保険証の番号に変更が生じるときです。社会保険から社会保険など同一制度内での切り替えの場合も、保険証の番号は変更となっていますので届け出が必要となります。
受給者証を再発行するとき
受給者証を紛失、破損等で再発行を希望するときは再交付申請が必要です。共通書類のみでお手続きいただけます。
受給者証について
受給者証の更新
受給者証は毎年8月1日から翌年7月31日までを1年間として交付しています。年齢到達するまでの間は毎年7月に郵送にて交付されますので、8月になりましたら古い受給者証と差し替えをお願いします。
なお、所得など要件の確認が必要な方は更新手続きが必要となりますので、手続きの案内が届きましたら記載の期限までに更新手続きをおこなっていただきますようお願いいたします。
なお、所得など要件の確認が必要な方は更新手続きが必要となりますので、手続きの案内が届きましたら記載の期限までに更新手続きをおこなっていただきますようお願いいたします。
次の3月で中学校を卒業するかた
次の3月で中学校を卒業するかたは、受給者証に記載されている公費負担者番号が変更となるため、一時的に有効期限が翌年の3月31日までとなっています。4月以降にご使用いただく受給者証は3月中に再度郵送にて交付されますので、4月になりましたら古い受給者証と差し替えをお願いします。
高校3年生または18歳到達年度のかた
現在高校3年生または次の3月までに18歳になるかたは、現在お持ちの受給者証の有効期限が翌年の3月31日までとなっていますが、4月以降も進学や無職、働いていたとしても親の扶養のもとにある場合は、20歳到達月末まで延長することができます。延長する場合は申請手続きが必要となりますが、いずれの場合でも3月上旬に手続きに係る案内を送付いたしますので、案内が届きましたら記載のとおりお手続きをお願いします。
学校管理下でのけがのとき
学校管理下でのけがは受給者証を使わないでください!
児童、生徒が学校管理下でけがをした場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターから給付金が給付されます(災害共済給付制度)。同共済給付制度に加入している保育所、幼稚園などでのけがでも、給付金が給付されます。
学校管理下でけがをして医療機関を受診するときは、事前に学校から受け取った書類を提示または学校管理下のけがであることを医療機関にお申し出いただき、受給者証(乳幼児等、ひとり親家庭等、重度心身障がい者等の各医療制度)は使用しないでください。
一時的に医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただきますが、学校からお渡しする関係書類に、医療機関等で証明事項について記入していただき学校に提出することにより、後日学校を通じて給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
学校管理下でけがをして医療機関を受診するときは、事前に学校から受け取った書類を提示または学校管理下のけがであることを医療機関にお申し出いただき、受給者証(乳幼児等、ひとり親家庭等、重度心身障がい者等の各医療制度)は使用しないでください。
一時的に医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただきますが、学校からお渡しする関係書類に、医療機関等で証明事項について記入していただき学校に提出することにより、後日学校を通じて給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
ただし、治癒までの医療費の総額が5,000円未満の場合は災害共済給付の対象外となります。
治療開始から治癒までの医療費の総額が5,000円(自己負担額が1,500円。2割負担のかたは1,000円)未満のときは、災害共済給付の対象外となりますので、その場合はひとり親家庭等医療費から助成額を払い戻します。
申請方法および必要書類等は、上記「道外で受診、受給者証を持たずに受診した場合」と同じです。
申請方法および必要書類等は、上記「道外で受診、受給者証を持たずに受診した場合」と同じです。
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 医療給付係
- 電話番号:01466-2-4622
- ファクシミリ:01466-2-4632
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